ニュース2020.08.13
国際環境NGO「FoE Japan」と「地球・人間環境フォーラム」は8月7日、クリーンウッド法の実効性ある運用への提言をまとめ公表した。クリーンウッド法で登録木材関連事業者に義務付けられている年度報告の取りまとめ結果が今年4月、同法の施行後初めて公表されたが、2団体は今回公表された結果には課題が残るとして見直しに向けての提言をまとめたもの。
2団体が課題としてあげているのは①取りまとめには取扱量と合法性確認ができた量・割合のみが公表されており、どのような合法性確認がとられているかの詳細がわからない②合法性確認ができた量・割合について、製品別の取扱量の上位5カ国、上位5種以外は「その他」にまとめられているため、取扱量は少ないものの違法伐採リスクの高い国や樹種の取り扱いが読み取れない―など。
このため2団体は、施行後5年にあたる2022年に行われる予定の同法の見直しに向けて次の3点を提言している。
◆提言1=登録木材関連事業者による合法性確認が書類の収集に留まっているのであれば、合法性確認された割合が100%と集計されていても、違法伐採リスクの高いものが混じっている可能性が高くなる。したがって量・割合だけを見るのではなく、確認内容の実態の把握が重要。
◆提言2=クリーンウッド法施行から3年が経過した現在でも「合法性の確認に至らなかった木材」をどのように減じていくのか、その方針、体制は整っていない。登録木材関連事業者による合法性確認の実態が詳細に把握され、木材関連事業者や関連業界団体のみならず、学識者や環境NGO等を含め広く公表されていくことが望ましい。
◆提言3=登録実施機関は、登録木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に行っているかどうかの確認を行ったうえで、登録の可否の判断や登録抹消を行う権限を有しており、その責務を登録実施機関が果たせるよう、国が明確な指針を示すことが求められる。
提言の全文は https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2020/200807_cwrecommendation.pdf
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