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視点2016.10.05
クリーンウッド法では、第5条に全事業者の責務として、合法伐採木材等の利用に努めることを明記している。第6条にある木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関して、報告を求められ、調査・立ち入りのケースもある。国交省、経産省、林野庁で検討されている省令が固まれば、その具体的なケースが見えてくるだろう。この法律によって、何が変わろうとしているのか。それは、木材に関す…
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2016年10月5日付 自私寸評
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